航空身体検査についてのお知らせ(詳細)です。

無人航空機に関する詳細はこちらです。

***当院受検時の最低限必要な持ち物についてのまとめ***

1.練習許可新規の場合:写真の入った身分証明書、自己申告書(練習許可申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡

2.練習許可更新の場合:前回の結果(A3版のコピー)、写真の入った身分証明書、自己申告書(練習許可申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡

3.第一種、第二種の初回検査:前回の結果(最後に行った練習許可申請時のA3版のコピー)、技能証明書原本、写真の入った身分証明書、自己申告書(身体検査証明書申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡、申請者コード番号(電子申請用)

4.第一種、第二種の更新検査:前回の結果(前回の申請時のA3版のコピー。電子申請が2回目以降の場合は不要)、技能証明書原本、写真の入った身分証明書、自己申告書(身体検査証明書申請用ただし電子申請が2回目以降の場合は不要)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡、申請者コード番号(電子申請用)

5.上記1.から4.に共通するものとして、疾患により掛かりつけがある場合には現状を確認するための診断書、服薬している場合には「お薬手帳」、血圧を測定している場合には「血圧手帳」、その他医療機関から交付されている資料など。最近行った健診などの結果も参考になりますのでお持ちください。大臣判定を受けている場合にはその結果通知書。

当日、忘れ物がある場合には身体検査の開始が出来ませんので、強制キャンセルになります。

1. 航空身体検査を行う曜日については月曜、火曜、木曜、金曜の午後6時から午後8時まで(木曜日は午前中から午後8時まで)です。必ず問い合わせ、予約の連絡をお願いします。当院は完全予約制です。

予約が正式に成立した際には
「こんにちは。

*/**(*)の*時で正式に予約を入れましたのでお知らせします。

取り急ぎ。」

という内容の予約完了のメールを送っていますのでご確認してください。

当院では第一種、第二種航空身体検査(いずれも初回、更新に関わらず)ではすべて航空身体検査証明申請電子システムにて対応しています。

練習許可申請については紙書類での取扱です。

航空法令に従い、航空身体検査に必要な検査(レントゲン検査を除く)を全て当院にて行うことが出来ます。レントゲン検査は協力医療機関(下記参照)にて受け、結果をご持参ください。検査の日時は受検の前後を問いません。ただし、事前にレントゲン検査を受けて受検日に結果をお持ち頂くと当日に証明書などの書類を発行することが出来ます。なお、協力医療機関(下記参照)にてレントゲン検査等を行った場合には料金が決まっていますので安心して予算を立てることが出来ます。令和1年8月1日より、練習許可、身体検査証明(電子申請では最初の1回目のみ)いずれも「自己申告確認書」の提出が必要です。

航空医学研究センターのホームページからダウンロードして事前に記入してお持ちください。電子申請では最初の申請時のみ前回のコピーと自己申告書が必要です。

なお、当院では加齢付加検査は行っておりません。

***操縦練習許可書の新規検査は所定の年齢に達していれば誰でも受検できます。当日の持ち物は、レントゲン検査の結果、自己申告確認書、写真入りの身分証明書、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には来院前に外し、予備眼鏡もお持ちください。あとは最近行った健診などの結果があればお持ちください。その他、疾患があり、診断書などが出ていればそれもお持ちください。

***操縦練習許可の更新は、過去に操縦練習許可書の交付を受けたことがあれば受検できます。この場合、当日の持ち物はレントゲン(下記の必要条件を確認してください。)、自己申告確認書、前回の検査の結果(A3版のコピー)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には来院前に外し、予備眼鏡もお持ちください。あとは最近行った健診などの結果があればお持ちください。その他、疾患があり、診断書などが出ていればそれもお持ちください。

**現在、ネットを使用した申請制度が航空局より開始されています。当院にて身体検査証明を受ける際には必ず「航空身体検査証明申請電子システム」にアクセスして、「航空身体検査証明申請システム アカウント作成」からメールアドレスを用い、「ユーザー新規登録」で新規登録してください。基本情報を修正して技能証明書番号などを正確に登録してください。その後、申請書の入力ページより入力し、「申請者コード番号」を取得して、それをお持ちください。システム申請による受検2回目から前回のA3版の結果のコピーの提示と自己申告書の提出は不要となります。(最初の1回目従来通りA3版の結果のコピーと自己申告書ご用意ください。) 操縦練習許可は従来通り書類のみで行っています。

書類による航空身体検査証明、ネットによる航空身体検査証明の如何に関わらず技能証明書毎回、必ずお持ちください。

2. 料金は、練習許可申請、第1種、第2種すべて共通で、全ての検査(脳波検査等を含む)を必要とする場合が30000円(こちらが基本料金となります。) ただし脳波検査等、省略できる検査の全部を省略した場合は20000円です。ただし、滑空機に限定された練習許可申請の新規および更新検査は18000円です。これにレントゲン検査料金が受検した医療機関へ別途掛かります。

第二種または第一種航空身体検査の初回検査を申し込みされる方へのお知らせです:初回検査の予約は技能証明書が交付された後に行ってください。法令上、技能証明書が無い方への書類の発行はできません。
また、検査当日、
技能証明書の原本の提示をして頂くことになっており、提示がない場合には検査開始ができませんので、予めご理解下さい。

操縦練習許可のための航空身体検査は法令で定めた年齢に達していれば誰でも新規・更新で受検できます

レントゲン検査は事前に行う場合、受検日になるだけ近い日時に行ってください。練習許可新規身体検査証明初回必須ですので必ずご用意ください。なお、練習許可の更新、身体検査証明の更新の場合は、医学的に必要と認める時(疾患をお持ちでご不明な場合には要・不要などはメールでお問い合わせください。)の場合は必要ですが、それ以外の場合は不要です。

3. 航空機操縦練習許可書、航空身体検査証明書更新の場合には、必ず前回の身体検査結果の用紙(前回検査を行った医療機関から渡されるA3版のコピーされた用紙です。)と自己申告書ご持参下さい。(航空法施行規則第61条第2項) ただし、身体検査証明の電子申請の2回目からは不要です。
なお、操縦練習許可を受けていた後、技能証明書が発行された場合には航空身体検査証明の初回検査になりますが、この場合には最後に受けた練習許可のための検査結果を提示してください。
当日にこのコピーを提示いただけない場合、その他持参いただく書類、物品をお忘れの際にはには予約が強制的にキャンセルになります。
航空局からの強い指導によりこのような対応となっています
なお、朝から検査を行う方は
朝食を、午後から検査を行う方は昼食取らないで来院してください。血液検査が省略される場合には食事をされても構いません。血液検査が省略されるか否かについては予約時にお問い合わせください。
メール等で問い合わせを頂いた
際に、検診結果があることをお知らせ下さい。検査が省略できるか否かをお答え致します。

なお、レーシック術後、緑内障、白内障手術後、心電図での完全右脚ブロックに対する追加検査など、特殊な検査を行い、診断書を受けている場合にはその診断書を確認させて頂くため、必ず検査当日にお持ちください。

4. 次の場合には、航空法令の規定により、「更新」扱いとなり、検査の一部が省略される場合があります。

 ア. 以前に航空身体検査証明書の発行を受けていたが有効期間が満了したため失効再び航空身体検査証明を受けるために検査を行う場合。

この場合、来院時に、以前の検査結果の用紙(上 3. で言う、「A3版の用紙」のことです。) をご持参下さい。法令ではブランクのある更新という扱いになります。

 イ. 現に有効な第2種航空身体検査証明書を持っていて、新たに第1種航空身体検査を受ける場合。この場合、来院時に、以前の検査結果の用紙(上 3. で言う、「A3版の用紙」
のことです。) をご持参下さい。

5. コンタクトレンズを使用している場合には、検査前日から外して下さい。当日もコンタクトは付けないで来院下さい。ただし眼圧検査が省略される場合を除きます。事前に

問合せください。眼鏡やコンタクトレンズを使用し、練習許可書、身体検査証明書に眼鏡についての条件が付いている場合には必ず当日、予備眼鏡をお持ちください。忘れになりますと受検できません

その他、ご質問などがありましたら、メールにてお問い合わせ下さい。航空身体検査の判断等、具体的内容に関することは
担当医が直接メールの返事の中で説明をします。

****大臣判定を伴う受検について****

当院では大臣判定を伴う受検が出来ます。ただし、以下の通り、取扱が状況によって異なりますのでご注意ください。

1.当院にて新規に大臣判定を申請する場合にはマニュアルにて指定された資料をすべて用意頂きます。

2.他院にて大臣判定を受け、条件付き適合を受けている場合も当院にて引き続き大臣判定を提出できます
その場合に提出頂く資料は上記1.に準じます。

3.ケースクローズド指示のある判定を受けた部分については当院においてもそのままケースクローズドが適応され、大臣判定を提出することなく適合として扱われます。

4.特別判定指示を受けた判定については当院では効力がありません。特別判定を受けた医療機関にて受検することを強くお勧めします。当院で受検の場合には大臣判定のやり直しになります。

*** 再掲  当院受検時の最低限必要な持ち物についてのまとめ  再掲***

1.練習許可新規の場合:写真の入った身分証明書、自己申告書(練習許可申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡

2.練習許可更新の場合:前回の結果(A3版のコピー)、写真の入った身分証明書、自己申告書(練習許可申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡

3.第一種、第二種の初回検査:前回の結果(最後に行った練習許可申請時のA3版のコピー)、技能証明書原本、写真の入った身分証明書、自己申告書(身体検査証明書申請用)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡、申請者コード番号(電子申請用)

4.第一種、第二種の更新検査:前回の結果(前回の申請時のA3版のコピー。電子申請が2回目以降の場合は不要)、技能証明書原本、写真の入った身分証明書、自己申告書(身体検査証明書申請用ただし電子申請が2回目以降の場合は不要)、眼鏡またはコンタクトレンズを使用している場合には予備眼鏡、申請者コード番号(電子申請用)

5.上記1.から4.に共通するものとして、疾患により掛かりつけがある場合には現状を確認するための診断書、服薬している場合には「お薬手帳」、血圧を測定している場合には「血圧手帳」、その他医療機関から交付されている資料など。最近行った健診などの結果も参考になりますのでお持ちください。大臣判定を受けている場合にはその結果通知書。

当日、忘れ物がある場合には身体検査の開始が出来ませんので、強制キャンセルになります。

** 航空身体検査部門からのお知らせです。**

1.航空大学校等の受験申し込みの際に必要とされる身体検査は現在当院では行っていません

航空大学、自社養成などのために念のために事前の航空身体検査を行うことを希望される方は、航空身体検査指定の大きな病院にて
人間ドックを受けることをお勧めしています

2.当院では、身体検査に不安のある方医学的に必要と判断された受診者の方に、日本BTA社製造、飛行訓練装置(SS21D)
使用して、操縦適性を評価しています。事前にメール等により、ご相談をお願いします。

なお、操縦適性評価装置(日本BTA式SS21D型飛行訓練装置・備品番号 検006号)は現在、エフエスシーマ社営業所に設置し、
同社に運用と管理を委託しています。

令和5年3月9日に航空局から立入検査を受けた際に特に指導が有った内容を踏まえてこのページを修正しました。

3.事業用操縦士を取得予定の場合、または年齢が50歳以上の場合には、効率良く訓練を進めるための手法として、まず無線資格(航空無線通信士)を取得、
次いで航空通信士技能証明(航空法)を取得してから航空身体検査を受検しますと、最初から正式な航空身体検査証明が取得できます。それを元に練習許可は
無条件、無制限で全項目省略で取得できます。メリットは全項目検査が1回で終わること、他の一部の航空従事者の学科試験で科目免除が得られること、
実地訓練に集中できることです。ただし、滑空機の練習許可を取得する場合にはあてはまりません。

当院の協力医療機関は以下の通りです。このページに掲載許可があった医療機関を表示しています。

医療機関名称:「新宿診療所」(にいじゅくしんりょうじょ) 

受付窓口にて「葛飾つばさ医院で航空身体検査を受けるので胸部レントゲン検査を希望します」旨言って頂ければわかります。
検査後、受付からレントゲンフィルムが渡されますのでそれを持って
当院へ来院してください。

医療機関名称:「いがらし内科医院

ここでは葛飾つばさ医院で行っている航空身体検査の診察や検査の一部を受検できます。こちらで行った検診などの結果は、受検から1か月以内なら航空身体検査の一部として使用できます。
こちらの先生は消化器が専門です。受検希望者で消化器、代謝疾患などに心配のある方は事前に相談されることをお勧めします。

医療機関名: 「広尾かなもりクリニック」

ここでは葛飾つばさ医院で行っている航空身体検査の診察や検査の一部を受検できます。こちらで行った検診などの結果は、受検から1か月以内なら航空身体検査の一部として使用できます。
こちらの先生は婦人科が専門です。女性の受検者で婦人科分野に心配のある方は事前に相談されることをお勧めします。

医療機関名称:「クリニックF

ここでは葛飾つばさ医院で行っている航空身体検査の診察や検査の一部を受検できます。こちらで行った検診などの結果は、受検から1か月以内なら航空身体検査の一部として使用できます。
こちらの先生は皮膚科が専門です。受検希望者で皮膚疾患などに心配のある方は事前に相談されることをお勧めします。

航空身体検査関連リンク

航空医学研究センター

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